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科学技術企業証明書発行申請案内

2019年4月16日に科学技術省が公文No.1048/BKHCN-PTTTDNを発行し、政令13/2019/NĐ-CPの科学技術企業証明書発給を案内した。

 2019年4月16日に科学技術省が公文No.1048/BKHCN-PTTTDNを発行し、政令13/2019/NĐ-CPの科学技術企業証明書発給を案内した。

1.科学技術企業証明条件は以下の通り:(政令No.13/2019/NĐ-CP号)

a) 企業法で設立し、運営される。

b) 本政令第72項で該当当局に審査、評価、公認される科学技術の成果が出す可能性がある又は科学技術成果を導入する。

以下場合のいずれの一つに該当する:

-規定の通りに該当当局から審査、評価、公認される科学技術の成果が出す能力がある又は科学技術成果を導入する。科学技術の成果が出す能力はその企業自身が科学技術を研究、開発し、結果が出て、該当当局から審査、評価、公認されることである。

-規定の通りに該当当局から審査、評価、公認される科学技術を導入する能力を有する。科学技術を導入する能力は企業の生産、経営活動に科学技術成果の導入に必要な諸条件(政令No.13/2019/NĐ-CP号の添付資料02号で規定する)が整っていることである。

c)売り上げに対する割合条件を満たす。

-設立から5年以上の企業に対しては:科学技術成果からの製品でえられた売り上げが総売り上げの30%以上を占めること。

科学技術企業証明書発行に際する売上比率の判定は:企業は自分で科学技術企業証明書申請書類で申請し、情報の正確さについて責任を負う。当局は毎年企業の科学技術成果から得られた製品の売り上げ状況報告に基づいて管理し、チェックし、その企業が科学技術企業証明書条件が維持されることを確認する。

-設立から5年以下の企業に対しては:売り上げに対する割合条件を満たさなくても済む。

2.科学技術企業証明書発給権限

市場と科学技術企業開発局(科学技術省)は以下の場合の企業に書類受理と科学技術企業証明書を発行する。

3.1.以下の場合には申請書なしに直接に当局に申請書類を提出する。

a)特別な科学技術プロジェクトから形成される科学技術成果であり、社会経済発展、全国的な国防秩序に重要である;国家科学技術能力向上に重要な役割を果たす;多分野、多地域、特に環境、健康、IT通信技術インフラに関する科学技術課題解決する。

b)科学技術省に活動登録した国立科学技術組織から転換され、設立された企業

3.2.以下の場合に市場と科学企業開発局に申請書付きで科学技術企業証明書発行申請書類を提出する

a)中央直下の多省・多都市に渡る支店・営業所がある企業の場合。

この場合には企業は科学技術局又は市場と科学技術企業開発局に申請書類が提出できる。市場と科学企業開発局に申請書類を提出する場合に企業は申請書類受理と科学技術企業証明書発行の申請書を提出する。

b)科学技術成果評価条件を満たさない科学技術局の提案がある場合。

3.科学技術企業証明書申請書類

科学技術企業証明書申請書類は以下のとおりである。

a) 政令No.13/2019/NĐ-CP号の添付資料の様式1での科学技術企業証明書申請書

b)政令No.13/2019/NĐ-CP号の第72項の該当当局の科学技術成果承認書類

c)政令No.13/2019/NĐ-CP号の添付資料の様式2での科学技術成果からの製品製造・経営計画

4.科学技術企業証明書の回収、失効

4.1.科学技術企業証明書の回収

a)回収される場合:

-政令政令No.13/2019/NĐ-CP号第101b点での売り上げ比率が維持されていない。

-政令政令No.13/2019/NĐ-CP号第101項c点での報告制度を3年連続実施していない。

+毎年、科学技術局が中央政府直下の省・市で営業する科学技術企業に対して科学技術成果からの製品の生産・経営事情報告を実施するために督促公文を発行する。報告期限後、報告をしないかつ理由説明のある報告期限延長を申請しない企業に対し、科学技術局は報告制度を実施しないことについて通知書を発行する。

+報告をしない3年連続で科学技術局が科学技術企業証明書を回収する。

b)科学技術企業証明書回収の法的影響:

-科学技術企業証明書回収後、企業の法人税免減、土地レンタル費、輸入税と科学技術企業に対する政府の優遇が引き続かない。

-優遇借金(政府の投資借金、科学技術開発基金の支援を含む)などの12か月以上にわたる優遇、支援、政府予算使用の科学技術プロジェクト実施支援に対しては引き続き借金契約、科学技術プロジェクト契約満期まで実施される。

4.2.科学技術企業証明書の失効

a)失効となる場合

-科学技術企業証明書申請書類で科学技術成果の所有権又は使用権侵害行為がある。

-科学技術企業証明書申請書類で内容の偽造行為がある。

+政令No.13/2019/NĐ-CP号の第72項の該当当局の科学技術成果承認書類の偽造行為;

+設立から5年以上の企業の場合には科学技術企業証明書申請のために売り上げ比率情報の故意的な改ざん行為。

b)科学技術企業証明書失効の法的影響:

-科学技術企業証明書失効後、科学技術企業に対する面・減額の金額を遡って回収され、また法律規定で処罰される。

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