税制優遇
A .法人税優遇
(法人税法実施案内について政府の2013年12月26日付の政令218/2013/NĐ-CP、 税法修正法の案内と税についての政令の修正・補足についての政令12/2015/NĐ-CP(2014/1/1より発効))。
1) 以下の場合に、15年間で10%の優遇税率、4年税免除と次の9年で税額の半減。
- 次の新規投資事業を展開する企業からの所得: 科学研究と技術開発、ハイテク法に基づく開発投資で、優遇措置が付与されたハイテクリストにあるハイテクの適用、ハイテク養成施設、ハイテク養成企業、ハイテク法に基づく開発投資で、優遇ハイテクリストにあるハイテク開発へのベンチャー投資、ハイテク養成施設・ハイテク養成施設の建設及び運営事業への投資、発電所・上下水道・橋梁・道路・鉄道・空港・港湾・飛行場・駅・その他首相によって決定された重要なインフラ設備への投資、ソフトウエアー製品開発(法律で決めた開発工程についての規定でのソフトウエアー製品品目にある製品開発投資案件)、 複合材料、軽量建築材・稀少原料の製造、再生可能エネルギー・クリーンエネルギー、廃棄物からのエネルギー生産、バイオ技術の開発。
- 以下を含む環境保護分野で新規投資事業を展開する企業からの所得:環境汚染処理設備、環境観測・分析設備の製造、環境汚染処理、汚染水・排出ガス・固形廃棄物の回収、廃棄物の再利用。
- 特別消費税課税対象製造案件と鉱産物開拓案件以外の製造分野の事業からの収入であり、最低投資額が12兆ドンで、ハイテク法と科学技術法規定で審査される技術を導入し、投資法率で投資認可日から5年以内に登録投資額を全額投入する場合。
- ハイテク法でのハイテク企業(ハイテク企業認定書発給年から優遇税率適用される)。
-製造業(*4)の新規投資事業を行う企業からの所得であり、以下のいずれかを満たす場合:
・投資案件の資本金が最低6兆ドンで、投資法率で初回の投資認可時点から3年間以内に投入し、かつ売上発生後3年以内に総売上10兆ドンに達する事業。
・投資案件の資本金が最低6兆ドンで、投資法率で初回の投資認可時点から3年間以内に投入し、かつ売上発生後3年以内に年平均で3000人超の常時就労員(*5)を雇用する事業。常時就労員数は労働法律で計算される。
- 以下の基準のいずれを満たす発展優先裾野産業製品リストの製品製造投資案件からの収入:
+ ハイテク法でのハイテク用裾野産業製品
+次の分野の製品製造用の裾野産業製品:縫製、電子・IT、自動車生産・組み立て、2015/1/1時点で未生産または生産されているがEUの技術基準または相当の基準達成の機械加工製品。
- 教育・訓練、職業訓練、医療、文化、スポーツと環境(政府首相決定の社会化実施企業の形態・規模指標・基準リスト)。
- 住宅法第53条での対象に販売・レンタル・リース用社会住宅の投資・経営事業からの収入。
2) 法人税率は2014/1/1から22%に、2016/1/1から20%になる。2年で免税、次の4年で税額半減になる。税額の免・減は税優遇される投資から課税収入が発生する年から連続的に起算される。売り上げが発生した最初の年から最初3年で課税収入が発生しない場合には税額の免・減は4年目から起算される。この税制優遇は DONG NAM 工業団地、CO KHI O TO 工業団地、AN HA 工業団地、 LE MINH XUAN 工業団地、LE MINH XUAN 2 工業団地、LE MINH XUAN 3 工業団地; HIEP PHUOC 工業団地フェーズ1と2; TAY BAC CU CHI 工業団地、TAN PHU TRUNG 工業団地、BAU DUNG 工業団地、PHUOC HIEP 工業団地、XUAN THOI THUONG 工業団地、VINH LOC 3 工業団地、PHONG PHU 工業団地を含むホーチミン市郊外の工業団地(1項での場合を除く)での新規投資に適用される。
B. 輸入税優遇:
(2005 年輸出入関税改正法の実施ガイドラインを規定する 2010 年 8 月 13 日付政令 87/2010/ND-CP の第12条)。
以下の場合に輸出入商品に対し輸出入税免税される:
-エキスポ・博覧会・商品展示参加の目的のために、一時輸入されて、また再輸出されるまたは一時輸出されて、また再輸入される品物;一定期間での作業のために一時輸入されて、或いは再輸出されるまたは一時輸出されて、また再輸入される設備・機械・作業道具 。法律でのエキスポ・博覧会・商品展示期間終了時或いは作業期間終了時、一時輸出商品がまたベトナムに輸入し、一時的な輸入商品が再輸出すべき。
- 以下の場合を含む規定範囲内のベトナム又は外国の組織や個人の移動の財産:
ベトナムで住居、就労できる外国の組織や個人の移動財産またはベトナムで住居、就労期間が終了時に外国に移動される。
外国で経営、就労できるベトナムの組織や個人の移動財産で、期間終了時にベトナムに再輸入される。
ベトナムに住居するために外国に定住しているベトナム家族、個人の移動財産でベトナムに輸入する品物、または外国に定住するために外国に輸出する品物;外国人の移動財産であり、ベトナムで定住するためにベトナムに輸入する品物又は外国に転居するために輸出する品物。
- ベトナムで外交免除・優遇権利のある外国の組織や個人の輸出入の品物。
- 外国企業のための委託加工のための輸入品物は輸入税免税(加工契約処分後、法規定でベトナムで消却可能の加工用輸入品物を含む)と外国企業に納品するときに輸出税免除。ベトナム企業加工のために外国に輸出品物は輸出税免除、再輸入時に契約での加工の品物の分の価値で輸入税免税される。
- 出入国人の免税荷物範囲内の輸出入の品物;政府首相規定の最低納税価値のある速達サービスのパッケージ。
- 以下を含む輸入税税制優遇分野リストについての付録I(別紙)で規定される投資案件または輸入税優遇地域、輸入税免税される政府開発援助(ODA)資金での投資案件の固定資産形成するための輸入品物:
機械設備
国内生産未可能な製造ラインの専用の輸送手段;24席以上自動車を含む従業員交通手段と水上交通手段
本項a点とb点に規定される専用輸送設備、機械、手段のパーツ、部品、付属品、治具、金型。
製造ラインの構成設備・機械製造のため又は本項a点での設備・機械のパーツ、部品、付属品、治具、金型を製造するための国内製造未可能な原材料。
国内製造未可能な建設資材。
- 輸入税優遇案件の固定資産形成のための初回輸入の輸入税免税設備リストについて付録II(別紙)での輸入設備;ホテル、事務所、レンタルアパート、住宅、ショッピングモール、技術サービス、スーパー、ゴルフ場、観光施設、スポーツ施設、娯楽施設、診療・治療所、教育、文化、フィナンシャル、銀行、保険、コンサルサービスに対する政府開発援助(ODA)資金で投資される案件の初回輸入の輸入税免税。初回輸入税免税される品物のある案件がほかの項で免税されない。
-ソフトウエアー製品開発活動のための直接に使用される国内で生産未可能な原材料・物資に輸入税免税。
- 科学研究と技術開発活動に直接に使用される次を含む輸入商品に輸入税免税:国内で生産未可能な機械、設備、付属品、資材、交通手段とまだない技術;科学についての資料、本、新聞、雑誌と科学技術についての電子資源。
-輸入税優遇分野について付録I(別紙)にて規定される投資奨励特別分野に該当するプロジェクト、経済的・社会的条件が特に困難な地域に投資するプロジェクト(自動車、バイク、エアコン、電気ヒーター、冷蔵庫、洗濯機、扇風機、食器洗浄機、DVD、サウンドシステム、電気アイロン、やかん、ヘアドライヤー、ハンドドライヤーと首相の決定に従う他の製品生産・組み立てプロジェクトを除く)の生産用の国内生産不可能な原材料、物資、部品の輸入は生産開始日から5年間輸入税を免除される。
-保税地区での生産、加工、リサイクル、組み立て製品が、外国製輸入部品を使わない場合、国内市場に輸入する時に輸入税を免除される。外国製輸入部品を使う場合、国内市場に輸入する時にその製品構成の輸入原材料、部品分のみが課税される。
-外国請負業者が、ベトナムでのODAプロジェクトを実施するために、一時的輸入また再輸出方式で輸入される機械、設備、輸送手段(24席以下の自動車、24席以下の自動車に相当する乗客・貨物輸送兼用車は一時的輸入時に輸入税を免除され、再輸出時に輸出税を免除される。
- 輸入税優遇地域は2010/5/19日付の政府の行政地域調整で新規設立行政単位に対する投資優遇地域、法人税優遇についての政令53/2010/NĐ-CP で発行される法人税優遇地域リストで実施される。